📌 この記事でわかること
・106万円の壁とは何か、パート主婦に関係する条件がわかる
・3年以内になくなる、の意味と今後の変化がわかる
・社会保険に入ると損か得か、実際のところがわかる
「106万円の壁がなくなるって聞いたけど、私には関係ある?」
「社会保険に入らされるの?手取りが減っちゃう…?」
そんな不安を持つパート主婦のために、保育士ママの私が正直に調べてみました。
結論から言うと、今すぐ生活が変わるわけではありません。でも、知っておかないと損することもある内容です。一緒に確認していきましょう!
【保育士・2児の母 tomako】
自身のお金の不安をきっかけにFP3級・簿記3級を取得。
「おかえり」を言える働き方がしたくて、保育士×在宅ワークライターに。
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そもそも106万円の壁って何?

「106万円の壁」とは、パートで働く人が社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入しなければならなくなるラインのことです。
年収130万円の壁と混同しやすいですが、別物です。
| 壁の種類 | 内容 |
|---|---|
| 106万円の壁 | 条件を満たすと、勤め先の社会保険に自分で加入する必要がある |
| 130万円の壁 | 年収130万円を超えると、夫の扶養から外れて自分で保険料を払う必要がある |
106万円の壁は、勤め先の社会保険に加入する話。130万円の壁は、夫の扶養でいられるかどうかの話です。
今(2026年)の対象は誰?
現在、106万円の壁が適用されるのはすべての条件を満たす人だけです。
✅ 社会保険の加入対象になる条件(現在)
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月の賃金が88,000円(年収106万円)以上
③ 2ヶ月以上の雇用見込みがある
④ 学生ではない
⑤ 従業員が51人以上の会社で働いている
ポイントは⑤です。小さな保育園や少人数の職場で働いている人は、現行制度では対象外の可能性が高いです。
「うちの保育園、小さいから関係ないかな?」と思っている方、今は正解です。でも、これが少しずつ変わっていきます。
3年以内になくなる、ってどういうこと?

2025年6月に法律が改正されました。その内容がこちらです。
⚠️ 2つの「壁」がなくなっていく
【① 月8.8万円(106万円)の賃金要件】
→ 2026年10月撤廃見込み(法律上は公布から3年以内の撤廃と定められています)
【② 51人以上の会社という規模の要件】
→ 2027年〜2035年にかけて段階的に撤廃
つまり、将来的には「週20時間以上働いていれば、会社の規模や収入に関係なく社会保険に加入する」という形になっていきます。
企業規模の変化をまとめるとこうなります。
| 時期 | 対象となる会社の規模 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | すべての会社 |
※上記は厚生労働省の公開資料をもとにした目安です。今後変更になる場合があります。
小さな保育園で働いているパート保育士ママも、2035年までには対象になっていく見込みです。
社会保険に入ると、実際どうなる?

「社会保険に入るって、損じゃないの?」と思う方も多いと思います。正直に書きます。
デメリット(気になるところ)
- 毎月の給与から社会保険料が引かれる→手取りが減る
- 夫の扶養から外れるため、夫の会社での「家族手当」がなくなる場合がある
メリット(意外と大きい)
- 将来もらえる年金が増える(厚生年金が上乗せされる)
- 病気やケガで働けないとき、傷病手当金がもらえる
- 産休・育休中に給付金が出る
- 保険料は会社と折半なので、国民健康保険より安くなるケースも
手取りが減るのは確かですが、将来の安心を買っているとも言えます。一概に損とは言えないので、家庭の状況に合わせて考えてみてください。
今からやっておくこと3つ
今すぐ何か変わるわけではありませんが、知っておくと安心なことを3つ紹介します。
📝 やっておくこと3つ
① 自分の職場が何人規模か確認する
→ 現行制度では50人以下なら対象外の可能性が高い。ただし将来は段階的に対象が広がる予定
② 週の労働時間を把握する
→ 週20時間が今後のキーになる。超えているか確認しておこう
③ 夫の会社の「家族手当」の条件を確認する
→ 扶養から外れると手当がなくなる会社もある。事前に確認を
「難しそう…」と思ったら、無料のFP相談を使うのもおすすめです。お金のプロに話を聞いてもらうだけで、頭が整理されます。
よくある質問
Q. 月8万円で働いています。社会保険は関係ありますか?
今は月8.8万円未満なら対象外です。ただし、3年以内に賃金要件が撤廃された後は、週20時間以上働いていると対象になる可能性があります。労働時間も意識しておきましょう。
Q. 小さな保育園でパートをしています。関係ありますか?
現行制度では、50人以下の保育園は対象外の可能性が高いです。ただし2027年〜2035年にかけて段階的に対象が広がります。数年後には対象になる可能性があるので、今から把握しておくと安心です。
Q. 社会保険に入ると、夫の扶養から外れますか?
はい、自分の勤め先で社会保険に加入すると、夫の社会保険の扶養からは外れます。ただし税金の扶養(配偶者控除)とは別の話です。夫の会社の家族手当の条件も合わせて確認してみてください。
Q. 130万円の壁はなくなりますか?
130万円の壁(夫の扶養の条件)は今回の法改正の対象外です。130万円の壁はそのまま残ります。106万円の壁と混同しやすいので注意してください。
Q. 副業をしている場合、106万円の壁は合算されますか?
106万円の壁はあくまで「1つの勤め先での給与」で判断されます。副業収入(雑所得・事業所得)は含まれません。ただし130万円の壁(夫の扶養)については合算で考える必要があります。
まとめ|不安より、知識を味方に
106万円の壁について、まとめます。
📌 まとめ
・106万円の壁は「社会保険に入るかどうか」のライン
・今は51人以上の会社で、月8.8万円以上・週20時間以上が条件
・月8.8万円の賃金要件は2026年10月撤廃見込み(法律上は公布から3年以内)
・会社規模の要件も2027年〜2035年に段階的になくなる
・社会保険加入は損だけではなく、将来の年金・給付のメリットもある
制度が変わると聞くと不安になりますよね。でも、仕組みを知っていれば、自分に合った働き方を選べます。
扶養内で賢く働きたいパートママに、少しでも役立てば嬉しいです。
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