国民年金の育児免除、私も申請できる?1歳未満の子がいるママ・パパへ【2026年10月開始】

    「2026年10月開始」 国民年金の育児免除 私も対象? 1歳未満の子がいるママ・パパへ お金の話

「国民年金の育児免除が始まったらしい」

そう聞いても、制度の説明はむずかしくて、結局、自分に関係があるのか分かりにくいですよね。

ものすごく簡単に言うと、1歳未満の子どもと暮らしていて、自分で国民年金保険料を払っているママ・パパは要チェックです。

この記事では、むずかしい言葉をできるだけ使わず、

  • 私は対象になる?
  • いつまで免除される?
  • 結局、どこで申請する?

という大事なところだけを、やさしく整理します。

tomakoこの記事を書いた人|tomako
40代パート保育士ママ・FP3級。お金の制度が苦手だった経験から、扶養や働き方について「結局、私はどうしたらいい?」が分かるように、やさしく発信しています。

まず結論|こんなママ・パパは要チェック

次の3つに当てはまる人は、国民年金の育児免除を確認してみてください。

  1. 1歳未満の子どもを育てている
  2. 子どもと同じ住所で暮らしている
  3. 自分で国民年金に入っている

自営業・フリーランス・学生・無職の人など、国民年金の納付書が自分宛てに届く人は、対象になる可能性があります。

保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けている人も、「今は払っていないから関係ない」と決めつけず、一度確認してみてください。

今の状況この育児免除は?
自営業・フリーランスなどで、自分で国民年金に入っている対象になる可能性あり
勤務先で厚生年金に入っている対象外
※会社員などには別の育休中の保険料免除制度があります
会社員・公務員の夫や妻の扶養に入っている対象外
自分がどれか分からない市役所・区役所の国民年金担当窓口で確認してOK

扶養内パートなら全員対象、ではありません。

夫や妻の社会保険の扶養に入っている「第3号被保険者」は、この制度の対象外です。一方、パートをしていても、自分で国民年金に入っている第1号被保険者なら対象になる可能性があります。

国民年金の育児免除って、どんな制度?

2026年10月1日から始まった、1歳未満の子どもを育てる国民年金第1号被保険者のための制度です。

対象になる期間は、国民年金保険料を払わなくてもよくなります。

しかも、ただ支払いがなくなるだけではありません。免除された期間も、保険料を納めたものとして将来の老齢基礎年金額に反映されます。

所得制限はなく、仕事を休んでいるかどうかも問われません。ママだけではなく、条件を満たすパパも対象です。夫婦ともに国民年金第1号被保険者なら、夫婦それぞれが対象になります。

いつからいつまで免除される?

パパ・養父母などの場合

子どもを育て始めた月から、1歳の誕生日の前月まで。最大12か月です。

出産したママの場合

国民年金には、もともと産前産後の保険料免除があります。その期間に続く9か月間が、育児免除の対象になります。

2026年10月より前に生まれた子どもは?

制度が始まる前に生まれていても、2026年10月1日の時点で1歳未満なら対象になる可能性があります。

ただし、免除されるのは2026年10月分以降です。たとえば2026年1月1日生まれの子の場合は、2026年10月から12月までが対象期間になります。

結局、何をすればいい?

一番簡単な流れ

  1. 自分が国民年金第1号か確認する
  2. マイナポータル、または市役所・区役所で申請する
  3. 分からなければ「育児免除の対象か確認したい」と窓口で聞く

スマホで申請したい人

マイナポータルから電子申請できます。自宅から手続きできるので、赤ちゃんを連れて窓口へ行くのが大変な人にも利用しやすい方法です。

直接聞きながら申請したい人

住民票がある市役所・区役所・町村役場の国民年金担当窓口へ行きます。

窓口では、

「国民年金保険料の育児免除を申請したいです。私が対象かも確認したいです」

と伝えれば大丈夫です。紙の届出は郵送でも手続きできます。

何を用意する?

まずは、次のどちらかを準備しておきましょう。

  • マイナンバーカード
  • 基礎年金番号が分かるもの

紙で手続きをする場合は、状況によって親子関係や住所を確認する書類が必要になることがあります。心配な人は、出かける前に市区町村の国民年金担当窓口へ電話しておくと安心です。

よくある疑問

申請しなくても、自動で免除される?

基本的には届出が必要です。

ただし、産前産後免除をすでに届け出ている実母の一部は、日本年金機構が親子関係などを確認できれば、あらためて届出をしなくてもよい場合があります。対象者には「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。

パパ・養父母や、通知が届かないママは、自分で確認・申請しましょう。

すでに国民年金保険料を払ってしまった月はどうなる?

対象期間の保険料をすでに納めている場合も、届出によって充当または還付されます。「もう払ったから無理」と諦めず、確認してみてください。

収入が多くても対象になる?

所得要件はありません。国民年金第1号被保険者で、子どもとの関係や同居などの条件を満たしていれば対象になります。

夫婦ふたりとも申請できる?

夫婦ともに国民年金第1号被保険者で、同じ子どもを育てているなどの条件を満たせば、ふたりとも対象になります。

扶養内パートの私は対象?

「扶養内パート」という働き方だけでは判断できません。

配偶者の社会保険の扶養に入っている第3号被保険者なら対象外です。自分で国民年金に入っている第1号被保険者なら、対象になる可能性があります。

自分の加入区分が分からなければ、市区町村の国民年金担当窓口で「私は第1号ですか?」と確認して大丈夫です。

まとめ|迷ったら、市役所で聞くだけでも大丈夫

  • 2026年10月から、国民年金の育児免除制度が始まった
  • 1歳未満の子どもを育てる国民年金第1号のママ・パパが対象
  • 所得制限はなく、条件を満たせば夫婦とも対象
  • 免除期間も、納付済みとして将来の年金額に反映される
  • マイナポータルまたは市区町村の国民年金担当窓口で手続きできる

制度の名前だけを見ると、少しむずかしそうですよね。

でも、対象になりそうなら、まずはマイナポータルを開くか、市役所の窓口で「私も対象ですか?」と聞くだけで大丈夫です。

知らないまま払い続けてしまう前に、1歳未満のお子さんがいるママ・パパは一度確認してみてくださいね。

あわせて読みたい


参考にした公式情報
・日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
・日本年金機構「ケース16:国民年金第1号被保険者が1歳までの子を養育しているとき」
・厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」

※この記事は2026年10月5日時点の公表情報をもとに作成しています。制度や必要書類は変更される場合があるため、申請前に日本年金機構またはお住まいの市区町村で最新情報をご確認ください。

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